情報公開 個人情報保護
個人情報保護規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則り、学校法人上野学園(以下「学園」という。)が個人情報を取得、利用、保管、その他の取扱いを行うについて必要な事項を定め、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。
2 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)における個人番号及び特定個人情報の取扱いについては、別に定める。
(定義)
第2条 この規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)個人情報
生存する個人(役員、教職員、学生等、現在及び過去に学園と関わった者すべてを含む。)に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
@当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、顔画像等により特定の個人を識別することができるもの
A当該情報自体からは特定の個人を識別することができなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの
B個人識別符号(当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報保護法施行令(以下「政令」という。)に定められた文字、番号、記号その他の符号)が含まれるもの
(2)要配慮個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪による被害の事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3)個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は個人情報を帳簿等に一定の規則で整理することにより容易に検索することができるように体系的に構成したもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。
(4)個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(5)保有個人データ
学園が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
(6)仮名加工情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり個人識別符号の全部を削除することにより他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(7)匿名加工情報
特定の個人を識別することができないように個人情報に含まれる記述の一部を削除したり個人識別符号の全部を削除したりして得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたものをいう。
(8)個人情報管理者
第9条に定める。
(役職員等の責務)
第3条 役職員等は、職務等により知り得た個人情報を、故意又は過失により、漏えいし、滅失し若しくは毀損し、又は不当な目的に利用してはならない。その地位を退いた後においても同様とする。
2 学園は、学生に対して、個人情報の適正な取扱いにつき、適切に指導及び啓蒙活動を行うことに努めるものとする。
(適正取得・適正利用)
第4条 学園は、適法かつ相当な手段により個人情報を取得しなければならない。
2 学園は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
3 新しい目的で個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理者に届け出なければならない。
4 前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
5 新しい目的での個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。
(利用目的の特定、通知又は公表)
第5条 学園は、個人情報を取得するに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2 前項により特定した利用目的は、あらかじめ公表することを原則とするが、やむを得ない場合は、取得後速やかに本人に通知、又は公表しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(CD、録音テープ、Web入力等を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ(人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は事後速やかに)、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
4 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人若しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、又は学園の権利若しくは正当な利益を害するおそれがある場合
(2)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(利用目的の制限、変更)
第6条 取得した個人情報は、特定した利用目的の範囲内で利用しなければならない。
2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内を超えて行ってはならない。
3 新しい方法又は間接的に個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理者に届け出なければならない。
4 前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
5 新しい方法又は間接的な個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。
6 前2項の規定による利用目的の範囲を超えて、他の目的で利用する場合は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国や地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
7 学園は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
(要配慮個人情報の取得)
第7条 要配慮個人情報は、合理的な理由がない限り取得しないように努めるものとする。
2 要配慮個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(1)第6条第6項各号に該当する場合
(2)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている場合
(3)本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
(4)第18条第1項各号に該当する場合において、要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(適正な管理)
第8条 学園は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
2 個人情報管理責任者は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人情報管理者)
第9条 学園に、個人情報の保護・管理に関する責任を担う個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 個人情報管理者は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)個人情報保護監査責任者
執行役員会から選任され、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。
(2)情報セキュリティ管理責任者
執行役員会から選任され、個人情報管理責任者から独立し、情報セキュリティ管理計画の策定・実施・評価の業務に対して統括的責任と権限を有する者をいう。
(3)個人情報管理責任者
執行役員会から選任された者であって、個人情報保護計画の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。
(4)個人情報管理者
個人情報管理責任者によって選任され、各校・各課室において個人情報保護計画等に基づく個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。
(5)個人情報取扱担当者
個人情報データベースへの入力・出力・管理等を行う担当者をいう。
(6)担当者
日常業務上、個人情報を取り扱い、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等する担当者をいう。
3 管理者は、所管する部署における個人データを総括的に管理するとともに、各部署で個人情報を取り扱う者(以下「担当者」という。)に対し、当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(内部監査)
第10条 内部監査室は、個人データを取り扱う部署における個人情報の取得・利用・保管・管理等の状況について、定期又は随時に監査を行い、その結果を管理者に報告する。管理者は、その報告に基づき、安全管理措置等の見直し及び改善に取り組むものとする。
(情報管理組織)
第11条 個人情報の保護を適正に行うため、学園に情報管理組織を置く。
2 情報管理組織は個人情報管理者をもって構成する。
3 情報管理組織の長は理事長をもって充てる。情報管理組織は必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。個人情報保護監査責任者は必要に応じて意見を述べることができる。
4 情報管理組織は、次に掲げる事項について審議する。
(1)個人情報の保護・取扱・安全管理等に関する全学的な施策に関する事項
(2)新たなリスクに対応するための個人情報の安全管理措置の評価、見直し及び改善に向けた取組み
(3)保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用の停止若しくは消去の要求、利用目的の通知の請求又は苦情申立てがあった場合に、管理者から付議された事項
(4)その他個人情報の保護のために必要な事項
5 情報管理組織に関する事務は、学園本部事務局が行う。
(個人データの管理)
第12条 管理者は、所管する部署の保有する個人データを適正に管理するため、次の事項を記録した個人データ管理台帳を作成し、所管の事務室に備え置く。
(1)個人情報データベース等の名称
(2)個人データから識別される本人の属性等
(3)個人データの項目
(4)利用目的
(5)取扱部署、責任者
(6)個人データの保管期間
(7)その他必要な事項
2 各部署の取扱担当者は、個人データの取扱状況を確認するため、個人データ取扱記録簿を作成し、次の事項を記録しなければならない。
(1)個人情報データベース等の利用・出力状況
(2)個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持出し状況
(3)個人データ等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。)
(4)個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)
3 管理者は、定期的又は臨時に個人データの管理状況及び取扱状況を確認しなければならない。
(情報漏えいへの対応)
第13条 取扱担当者は、個人データの漏えい等が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた管理者は、理事長に報告するとともに、速やかに次の措置を講じなければならない。
(1)事実関係の調査及び原因の究明
(2)影響範囲の特定
(3)影響を受ける可能性のある本人への連絡
(4)再発防止策の検討及び実施
(5)事実関係及び再発防止策等の公表
3 学園は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次に掲げる事態が生じたときは、当該事態を知った後、速やかに個人情報保護委員会(内閣府外局)及び所轄庁に報告しなければならない。ただし、他の個人情報取扱事業者等から個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者等に通知したときは、この限りでない。
(1)要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損
(2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3)不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4)個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
4 前項の場合における報告事項は、次に掲げるものとする。
(1)概要
(2)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
(3)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
(4)原因
(5)二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
(6)本人への対応の実施状況
(7)公表の実施状況
(8)再発防止のための措置
(9)その他参考となる事項
5 第3項の場合において、学園は、当該事態を知った日から30日以内(当該事態が第3項第3号に定めるものである場合にあっては60日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を個人情報保護委員会(内閣府外局)及び所轄庁に報告しなければならない。
6 学園は、第3項に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、本人に対し、第4項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(物理的・技術的安全管理措置)
第14条 入退室者による不正行為等の防止のための物理的安全管理措置及び情報システムからの漏えい等の防止のための技術的安全管理措置については、別に定める。
(委託)
第15条 学園が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部又は一部を外部業者等に委託する場合には、担当者は事前に管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合、管理者は、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 前項の監督のため、管理者は、委託先の選定に当たって、委託先の業務・管理体制、規程整備等の状況の確認(必要に応じ個人データの取扱場所での現地確認等)をし、個人データの安全管理措置が十分になされることを確認するものとする。
4 第2項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。
(1)委託先における個人データを取り扱う者の明確化に関する事項
(2)委託先において講ずべき安全管理措置の内容
(3)個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん、複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。)の禁止
(4)委託先の秘密の保持に関する事項
(5)委託された個人データの再委託の可否及び条件等に関する事項
(6)委託契約終了後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除に関する事項
(7)委託契約内容が遵守されなかった場合の損害賠償その他の措置に関する事項
(8)委託先において個人データの漏えい事故等が発生した場合の報告義務及び責任に関する事項
(9)委託契約期間等に関する事項
5 学園は、委託契約の内容の実施状況を把握するため、委託先に対し定期的又は臨時的に監査等を行うこととする。
(共同利用)
第16条 学園は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データを提供することができる。
2 前項の場合において、学園は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(1)個人データを共同利用する旨
(2)共同利用する個人データの項目
(3)共同利用する者の範囲
(4)共同利用する者の利用目的
(5)共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 学園は、代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(第三者への提供)
第17条 学園は、第6条第3項各号に該当する場合を除き、個人情報を第三者へ提供してはならない。ただし、業務上、担当者が第三者への提供の必要性を認めた場合、個人情報管理者に届け出るものとする。
2 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
3 第三者への提供は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)へ届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は、当該個人データを第三者に提供することができる。
(1)学園の名称、住所、理事長の氏名
(2)第三者への提供を利用目的とすること
(3)第三者に提供される個人データの項目
(4)第三者に提供される個人データの取得の方法
(5)第三者への提供の方法
(6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7)前号の本人の求めを受け付ける方法
(8)第三者に提供される個人データの更新の方法
(9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
5 第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第9号(第6号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)に届け出なければならない。
6 第4項に定めるオプトアウトの規定は、次に掲げる事項については、適用しない。
(1)要配慮個人情報
(2)偽りその他不正の手段により取得された個人データ
(3)他の個人情報取扱事業者からオプトアウトの方法により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。)
7 次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。
(1)第15条の定めによる委託に伴って個人データを提供する場合
(2)前条の定めによる共同利用に伴って個人データを当該特定の者に提供する場合
(3)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合
8 管理者は、当該提供先において、個人データを提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。
(外国にある第三者への提供)
第18条 学園は、個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
(1)個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にある外国として個人情報保護委員会規則で定める国・地域にある第三者への提供をする場合
(2)外国にある第三者が次の基準のいずれかに適合する体制を整備している場合
ア 学園と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
イ 外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
(3)第6条第3項各号に該当する場合
2 学園は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、あらかじめ次に掲げる事項を、電磁的記録の提供、書面の交付等により、本人に提供しなければならない。
(1)提供先となる外国の名称
(2)適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
(3)第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報
3 学園は、第1項第2号の規定により個人データを外国にある第三者に提供した場合には、第三者による継続的な措置の実施を確保するために、実施状況を定期的に確認する等の必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を、電磁的記録の提供、書面の交付等により本人に提供しなければならない。
(第三者への提供に係る記録の作成等)
第19条 個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第6条第3項各号又は17条第5項各号に該当する場合を除く。)には、管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、学園が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。
(1)本人の同意を得ている旨(オプトアウトの方法により個人データを提供した場合は提供した年月日)
(2)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4)当該個人データの項目
2 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、個人データを第三者に継続的に若しくは反復して提供したとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。
3 管理者は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。
(1)第1項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合、最後に個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日まで
(2)前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合、最後に個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日まで
(3)前2号以外の場合、当該記録を作成した日から3年間
4 本人は、第1項の記録について、開示を請求することができる。請求の手続については、第25条の規定を準用する。
(第三者からの提供を受ける際の確認等)
第20条 第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、管理者は、次の事項を確認し、その取得方法が適法なものであることを確認しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第6条第3項各号又は第17条第5項各号に該当する場合は、この限りでない。
(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項により個人データの提供を受けた場合、管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、学園が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。
(1)本人の同意を得ている旨(オプトアウトの方法により個人データの提供を受けた場合は個人データの提供を受けた年月日)
(2)前項各号に掲げる確認事項
(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4)当該個人データの項目
(5)オプトアウトの方法により個人データの提供を受けた場合は、個人情報保護委員会(内閣府外局)による公表がされている旨
3 前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。
4 管理者は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。
(1)第2項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合最後に個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日まで
(2)前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合最後に個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日まで
(3)前2号以外の場合当該記録を作成した日から3年間
(個人関連情報の第三者への提供の制限等)
※学校法人が「個人関連情報取扱事業者」である場合のみ適用
第21条 学園は、提供先の第三者が個人関連情報(生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもので、個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは(第6条第3項各号に掲げる場合を除く。)、次に掲げる事項について、あらかじめ提供先の第三者から書面等により確認することをしないで、当該個人関連情報を第三者に提供してはならない。
(1)第三者が学園から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の本人の同意が得られていること。
(2)外国にある第三者への提供にあっては、本人の同意を得ようとする場合において、電磁的記録の提供、書面の交付等により、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他本人に参考となるべき情報が本人に提供されていること。
2 第18条第3項の規定は、前項の規定により学園が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により学園が個人関連情報を確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項、3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
(保有個人データの本人への周知)
第22条 学園は、保有個人データに関し、次に掲げる事項を本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
(1)学園の名称
(2)全ての保有個人データの利用目的(第5条第4項第1号、第2号に該当する場合を除く。)
(3)保有個人データの利用目的の通知請求(次条)、開示請求(第24条)、訂正等の請求(第25条)、又は利用停止等の請求(第26条)に応じる手続(請求等に係る手数料を含む。)
(4)保有個人データの取扱いに関する苦情や問い合わせの申出先
(利用目的の通知請求)
第23条 本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。
2 前項の請求は、学生証、身分証明書、代理権を有することを証明する書面等により本人又は代理人であることを明らかにし、学園の定める所定の請求書を、学園の定める手数料とともに学園に提出して行わなければならない。
3 学園は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)前条第2号の規定により保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2)第5条第4項第1号、第2号に該当する場合
4 学園は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(保有個人データの開示請求)
第24条 本人は、電磁的記録の提供又は書面の交付等により、自己に関する保有個人データの開示を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。
2 前項の請求は、前条第2項に定める手続に準じて行わなければならない。
3 学園は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合や開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
4 学園は、開示を求められた保有個人データの全部又は一部の開示につき、必要に応じて、情報管理組織に付議し、意見を聴くことができる。
5 学園は、保有個人データの全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき、又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合、学園は本人に対して、当該通知においてその理由を説明するものとする。
(保有個人データの訂正等)
第25条 本人は、学園に対し、自己に関する保有個人データの内容が事実でないときは、その内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。
2 前項の請求は、第23条第2項に定める手続に準じて行わなければならない。ただし、手数料は必要としない。
3 学園は、第1項の請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
4 学園は、第1項の請求に係る保有個人データの全部若しくは一部の訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合、学園は本人に対して、当該通知においてその理由を説明するものとする。
(保有個人データの利用停止等)
第26条 本人は、学園に対し、自己に関する個人データが次のいずれかに該当する場合は、その利用の停止、消去又は第三者提供の停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる
(1)第4条の規定に違反して不正の手段により取得されたものであるとき又は不適正な方法により利用されているとき
(2)第6条の規定に違反して目的外利用されているとき。
(3)第7条の規定に違反して要配慮個人情報が取得されているとき。
(4)第17条又は第18条の規定に違反して第三者に提供されているとき。
(5)学園が利用する必要がなくなった場合
(6)漏えい、滅失、毀損等の事態が発生した場合
(7)本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
2 請求の手続については、前条第2項の規定を準用する。
3 学園は、第1項の請求を受け、その請求に理由があると判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、利用停止等に多額の費用を要するなど利用停止等を行うことが困難な場合は、本人の権利利益を保護するため、これに代わるべき措置をとることができる。
4 学園は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合、学園は本人に対して、当該通知においてその理由を説明するものとする。
(苦情処理)
第27条 学園は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報管理責任者は、苦情処理等の窓口を設置し、本人から苦情の申出を受けた場合は、直ちにその旨を、当該個人情報を所管する管理者に報告する。
3 前項の報告を受けた管理者は、必要に応じて情報管理組織に付議し意見を聴くなど、当該苦情に対し、適切に対応しなければならない。
※第6章は、学校法人が仮名加工情報取扱事業者・匿名加工情報取扱事業者に該当する場合のみ必要
(仮名加工情報の作成等)
第28条 学園は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2 学園は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 学園は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報については、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。
5 学園は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
6 学園は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。
7 学園は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 学園は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便等により送付し、若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第6条第2項、第13条第3項から第6項及び第22条から第26条までの規定は、適用しない。
(匿名加工情報の作成等)
第29条 学園は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよう、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工するものとする。
2 学園は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 学園は、匿名加工情報を作成したときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4 学園は、作成した匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法についてインターネットの利用その他の適切な方法により公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を電子メール又は書面を交付等により明示しなければならない。
5 学園は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。また、作成された匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは匿名加工情報の作成において行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6 学園は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとする。
(個人情報の特定とリスク調査)
第30条 個人情報管理責任者は、学園が保有するすべての個人情報を特定し、リスクを調査・分析するための手順・方法を確立し、維持しなければならない。
2 個人情報管理責任者は、各校・各課室ごとに前項の手順に従って個人情報を特定して、特定した個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識し、必要な対策を策定し、維持しなければならない。
(法令及びその他の規範)
第31条 個人情報管理責任者は、個人情報に関する法令及びその他の規範を特定し、参照できる手順を確立し、維持しなければならない。
(個人情報保護計画の策定)
第32条 個人情報管理責任者は、個人情報管理者の協力を得て個人情報を保護するために必要な個人情報保護計画を定期的に立案して文書化し、かつ実施、評価、改善をしなければならない。
2 個人情報保護計画には次の事項を入れなければならない。
(1)個人情報の特定とリスク対策
@個人情報を記録したシステム、媒体の特定
A個人情報に対するリスクの識別
Bリスクの調査・分析に基づく対応策の策定、実施、評価、改善
(2)個人情報保護のための責任者、管理者、担当者の業務と業務方法
@個人情報管理責任者
A個人情報管理者
B個人情報取扱担当者
C個人情報保護苦情及び相談窓口
D担当者
E個人情報保護監査責任者
F情報セキュリティ管理責任者
(3)研修実施計画
@個人情報管理者、個人情報取扱担当者、苦情及び相談窓口、個人情報保護監査責任者、情報セキュリティ管理責任者に対する研修実施計画(研修項目、時間割、講師、日程、予算)
A一般教職員に対する研修実施計画(研修項目、時間割、講師、日程、予算)
(本規程等の見直し)
第33条 個人情報管理責任者は、監査報告書及びその他の学校経営環境等に照らして、適切な個人情報の保護を維持するために、適宜本規程及び本規程に基づく個人情報保護計画を見直し、執行役員会の承認を得なければならない。
(文書の管理)
第34条 個人情報管理責任者は、この規程に基づき作成される文書(電磁的記録を含む)を管理しなければならない。
(研修実施)
第35条 個人情報管理責任者は、学園教職員に対して、個人情報保護計画に基づき次のような研修を行い、評価しなければならない。
(1)個人情報保護法の内容
(2)個人情報保護方針、本規程の内容
(3)個人情報保護計画の内容と役割分担
(4)セキュリティ教育
2 個人情報管理責任者は、個人情報管理者に対して下記のような研修を行い、評価しなければならない。
(1)個人情報保護法の内容
(2)個人情報保護方針、本規程の内容と個人情報管理者の役割
(3)個人情報保護計画の内容と個人情報管理者の役割
(4)セキュリティ管理教育
(5)個人情報の預託先の調査と監査
(6)個人情報の漏えい事故等が発生した場合の対応
3 個人情報管理責任者は、第1項、前項の研修を効果的に行い、個人情報の重要性を自覚させる手順・方法を確立し維持しなければならない。
(個人情報の廃棄)
第36条 個人情報を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能にするか信頼できる廃棄物処理業者に廃棄を委託する。保存期間が1年を超えるものを廃棄する場合には、個人情報管理責任者に承諾を得て業務文書管理簿に記入しなければならない。
2 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去してから転用する。
4 廃棄の基準について、本人に告知しなければならない。
(罰則)
第37条 学園は、本規程に違反した教職員に対して学園諸規程、誓約書、非常勤講師契約書に基づき懲戒を行わなければならない。
(規程の改廃)
第38条 この規程の改廃は、情報管理組織にて改廃案を作成し、執行役員会の承認をもって改廃できるものとする。
(その他)
第39条 この規程に定めのないものについては、執行役員会にて協議のうえ決定する。
以 上